こんにちは、いとまさです^^
綿密な準備を期間を経て、2021年6月に自衛隊を退職してから、無職として生きています。
この記事を読んでくれている人の中にも、当時の僕のように
「仕事を辞めて無職になろう」
と、綿密な準備を進めている人もいるのではないでしょうか?
そして中には、これまた当時の僕と同じように、
無職になると社会保険料が高くなるのか・・。
親の扶養に入ると保険料がかからないって聞いたけど、本当?
無職が親の扶養に入ることでデメリットもあるの?
と、「無職になってから親の扶養に入ること」について、情報を集めている人もいると思います。
結論だけ言うと、
社会保険料無料という大きいメリットのため、無職は親の扶養に入った方がいい
です。
ただ、扶養に入るデメリットや条件、手続きなど、まだまだ知りたいことがありますよね。
というわけで、今回、「無職が親の扶養に入ること」について、メリットから条件・手続きまで、全てをまとめました。
この記事は、僕のFPとしての知識も活用して、各種法令に基づいてまとめています。
また、それだけでなく、今現在、絶賛扶養に入って生活している僕の経験も含んだ記事です。
親ではなく、妹だけどね。
そのため、とてもリアル、かつ信頼できる記事に仕上がっていると自負しています。
ぜひ最後まで読んで、「無職が親の扶養に入ること」について、メリットから条件・手続きまで、全てを知ってください^^
・社会保険料を無料にする方法
・無職が親の扶養に入るメリット/デメリット
・扶養に入る条件
・扶養に入るための手続き
子(無職)が親の扶養に入るメリットは、親と子、両方にある
まず、無職が親の扶養に入ることで得られるメリットについて解説します。
実は、
子(無職)が親の扶養に入ると、親と子(扶養者と被扶養者)両方にメリットがあります。
具体的には、それぞれ以下のとおりです。
扶養に入るメリット
・子=被扶養者
→ 社会保険料が無料になる
・親=扶養者
→ 税金(所得税/住民税)が安くなる
ここでは親と子で話しているけど、扶養者は親じゃなくてもいいよ!
このメリットを仕組みや根拠から説明すると、
「扶養には、税金上の扶養と社会保険上の扶養があって〜・・」
と長く、ややこしくなってしまうので、それぞれ大切なとこだけを簡潔にまとめていきます。
子(被扶養者)のメリットは、社会保険料が無料になる
子(被扶養者)が親の扶養に入るメリットは、社会保険料が無料になることです。
仕事を辞めて無職になると、自分で社会保険料の手続き・支払いをすることになります。
この時、選択肢として、
- 会社の健康保険を任意継続する
- 国民健康保険に加入する
- 健康保険に加入している人の被扶養者になる
の3つがありますが、①と②の場合では、保険料は会社員時代の約2倍の額になってしまいます。
この理由も長くなるので割愛しますが、簡単に言うと、会社員の保険料は会社が半分払ってくれているからです。
社会保険料の額は、給料の額面の約10%程度です。
日本の平均月収(額面)が30万なので、社会保険料は毎月3万円くらいが平均だね。
会社員の時は、この半分(給料の5%)が天引きされてましたが、無職になると、全額自分の財布から支払うことになります。
結構な負担ですよね。
でも、③健康保険に加入している人の被扶養者になることで、この保険料は無料になります。
これは非常に大きいメリットで、金額にしてウン十万円です。
実際、僕は被扶養者になった(扶養に入った)おかげで、非常に多くのお金を節約することができました。
実際に扶養に入って72万円が無料になった、いとまさ
僕が退職し、①会社(自衛隊)の健康保険を任意継続した場合の社会保険料も、毎月約3万円でした。
この任意継続は、次の社会保険に入るまで(再就職するまで)、2年間同じ保険料で継続されます。
なので、毎月3万円×24ヶ月で、2年間に必要な保険料は72万円という大金です。
②の国民保険に加入する場合も計算しましたが、さらに高額になりました。
無職にとって(無職じゃなくとも)、かなり大きな出費ですよね。
しかし、僕は妹の扶養に入ったので、この72万(月額3万)は無料になりました。
条件を満たしていれば、手続きを踏むだけでこれだけのお金が節約できるので、可能であれば絶対扶養に入るべきです。
親(扶養者)のメリットは、 税金が安くなる
子(無職)が親の扶養に入ると、子の社会保険料が無料になるというメリットがあります。
ただ、メリットは子だけのものではなく、
親(扶養者)にも、 税金(所得税/住民税)が安くなるというメリットがあります。
この安くなる額は、個人の給料は環境によって変わるので一概には言えませんが、年間約7万程度です。
年間7万の不労所得と考えるとデカい!
この親(扶養者)側の安くなる税金については、
- 無職(被扶養者)にとっての直接的なメリットではない
- 社会保険料の無料に比べるとメリットが小さい
ということで詳しい話は割愛しますが、無職の子が扶養に入ることで、親(扶養者)にもメリットがあります。
もし、この親(扶養者)側の安くなる税金についても詳しく知りたい場合は、扶養控除について調べてみてください。
コチラの記事が参考になると思います。
ここまで書いてきたように、扶養に入ることで、親と子(扶養者と被扶養者)両方にメリットがあります。
デメリットは大したことないが、強いて挙げるなら2つ
次に、子(無職)が親の扶養に入るデメリットについて解説していきます。
正直、デメリットは大したことないのですが、強いて挙げると次の2つです。
扶養に入るデメリット
・養ってもらって恥ずかしい
・扶養には条件があり、手続きもやや面倒
順に解説していきます。
養ってもらって恥ずかしい
(親の)扶養に入り、被扶養者として申告することは、
「自分1人では生きていけず(生きていくお金がなく)、養ってもらってます」
「なので、保険料も免除してください」
と、言うことと同じです。
そのため、人によっては、このことを恥ずかしいと感じるかもしれません。
また、本人はそう感じなくても、親(被扶養者)や周りの人は恥ずかしいと感じるかもしれません。
このプライドに関することが、デメリットの1つです。
個人的には、このようなプライドを捨てるだけで大金が手に入る(節約できる)なら、全然気にならないです。
扶養には条件があり、手続きもやや面倒
デメリットの2つ目が、扶養には条件があり、手続きもやや面倒ということです。
扶養に入るにためには条件があり、誰でも被扶養者になれるわけではありません。
条件を満たしている場合に、書類を作成して手続きをすることで、扶養に入ることができます。
条件を確認して手続きをためには時間と労力がかかり、これが扶養の際のデメリットとも考えられます。
ただ、扶養に入るメリットは、この時間と労力を費やすだけ価値があるため、少し面倒でも無職は親の扶養に入るべきです。
このように、扶養に入ることによるデメリットはありますが、メリットと比べると大したことはありません。
そのため、無職であれば、条件を満たし手続き行い、親の扶養に入ることを強くオススメします。
では、この条件とは具体的に何で、手続きはどのように行うのか?
これから、条件→手続きの順に解説していきます。
扶養に入る条件は大きく3つ
扶養に入るための条件は、大きく次の3つです。
扶養に入るための条件
① 親(扶養者)の保険が健康保険(国民健康保険でない)
② 子(被扶養者)の年収が130万円未満
③ 扶養者に生計を維持されている
順に解説していきます
① 親(扶養者)の保険が健康保険(国民健康保険ではない)
まず、扶養に入るための条件として、親(扶養者)の加入している保険は健康保険でないといけません。
社会保険には、「健康保険」と「国民健康保険」の2つの種類があります。
そのうち、会社員や公務員が加入するのは「健康保険」です。
一方で、自営業や農業、パート、無職(年金暮らし含む)などであれば、大抵の場合、「国民健康保険」に加入しています。
そして、扶養に入れるのは、親(扶養者)の加入している保険が健康保険の場合のみです。
国民健康保険には扶養という概念はありません。
そのため、親、または被扶養者になりうる3親等の親族が、社会保険に加入しているかを確認しておいてください。
自営業や農業、パート、無職じゃなければ、基本的に社会保険だよ!
② 子(被扶養者)の年収が130万円未満
2つ目の条件は、年収です。
扶養に入るための条件として、被扶養者の年収は、原則130万円未満でないといけません。
(※60歳以上/障害者の方は、180万円未満。)
ただ、この年収の考え方は通常の考え方とは異なり、以下のようになります。
⑴ 申請時から1年間で予想される見込みの年収が130万円未満
⑵ 雇用保険の基本手当は、この年収に含まれる
(なので、基本日額が3,612円以上の人は給付期間は扶養に入れない)
年収は「申請時から1年間で予想される見込みの年収」
被扶養者は、原則年収130万円未満でないといけませんが、この年収は「申請時から1年間で予想される見込みの年収」です。
なので、退職するまでに貰っていた給料やボーナスは、この年収に含まれません。
このような仕組みのため、基本的に130万円を超すことはないと思います。
しかし、雇用保険の基本手当(失業給付金)には注意しないといけないです。
雇用保険の基本手当は年収に含まれる
退職して無職になったら、ハロワークで手続きをして基本手当を受給できます。
そして、この雇用保険の基本手当は年収に含まれます。
また、その計算の仕方も特殊です。
通常、雇用保険の基本手当は、「1日いくら」と決められた給付金を、90日や120日など一定期間給付されるものです。
この1日の金額と給付期間は、個人の状況や退職した理由によって変わるよ。
しかし、この給付金を年収として計算する時は、単純に「1日の給付金額×360」で計算します。
人によって異なる給付期間は、考慮されません。
そのため、雇用保険の基本手当の給付日額が3,612円以上の人は、年収130万以上となり、条件を満たせず扶養に入れません。
ただ、扶養に入れないのは、この基本手当を受給している間だけで、受給期間終了後はもちろん、受給する前の待機期間も扶養に入れます。
図にするとこんな感じです。
このように雇用保険の基本手当の日額が3,612円以上の人は、給付期間は扶養から外れます。
基本手当の日額が3,612円未満で、他に収入が無い人は、何も気にしなくてOKです。
再度、この年収の条件についてまとめておきます。
⑴ 申請時から1年間で予想される見込みの年収が130万円未満
⑵ 雇用保険の基本手当は、この年収に含まれる
(なので、基本日額が3,612円以上の人は給付期間は扶養に入れない)
③ 扶養者に生計を維持されている
扶養に入るための最後の条件が、扶養者(親)に生計を維持されていることです。
この「生計を維持されている」というのは、被扶養者の収入と、扶養者側の年収や援助のバランスで判断します。
年収の条件と少し被るところもありますが、具体的には以下のとおりです。
生計維持基準
・扶養者と被扶養者が同一世帯
→ 被扶養者の年収が130万円未満、かつ、扶養者の年収の2分の1未満
・扶養者と被扶養者が別世帯
→ 被扶養者の年収が130万円未満、かつ、扶養者からの援助の額より少ない
この生計維持基準に当てはまれば、「生計を維持されてる」と言えるよ。
同一世帯の場合と別世帯の場合で、分けて解説します。
扶養者と被扶養者が同一世帯の場合
扶養者と被扶養者が同一世帯の場合の生計維持基準は、
”被扶養者の年収が130万円未満、かつ、扶養者の年収の2分の1未満”
なので、扶養者(親)の年収が自分の2倍以上であれば、扶養に入ることができます。
このお金(2倍以上の年収)で、生計を維持しているというイメージですね
また、同一世帯の場合は、親だけでなく3親等以内の親族なら誰の扶養にも入れます。
もちろん、その場合も、扶養者の年収は自分の2倍以上でなければいけません。
扶養者と被扶養者が別世帯の場合
扶養者と被扶養者が別世帯の場合の生計維持基準は、
”被扶養者の年収が130万円未満、かつ、扶養者からの援助の額より少ない”
なので、扶養者(親)から自分の収入以上の援助を受けていれば、扶養に入ることができます。
この援助によって、生計を維持しているというイメージですね
知らない人も多いですが、自分の収入以上の援助を受けているという事実があれば、同居していなくても扶養に入ることは可能です。
僕自身、妹の扶養に入ってますが、妹とは離れて一人で暮らしてます。
ただ、別世帯の場合は、父母、配偶者、兄弟姉妹など、扶養者になれる人が限られます。
直系尊属(祖父母、父母)、配偶者、子、孫、兄弟姉妹
長くなりましたが、ここまでが扶養に入るための条件です。
扶養に入るための条件
① 親(扶養者)の保険が健康保険(国民健康保険でない)
② 子(被扶養者)の年収が130万円未満
③ 扶養者に生計を維持されている
この条件を満たしていれば、手続きを行い、扶養に入ることができます。
最後に、その手続きについて解説をして終わります。
扶養の手続きは、基本的に扶養者側で行う
条件を満たしていれば、あとは手続きをするだけですが、
この扶養の手続きは、基本的に扶養者側で行います。
扶養の手続きの流れとしては、
⑴ 扶養者(親)が、会社に扶養する旨を伝える。
⑵ 会社が「条件を確認するから書類を提出して」と言う。
⑶ 扶養者が書類を提出する。
⑷ 会社が確認後、扶養!!
このような感じです。
⑶の扶養者が提出する書類で、会社は扶養が可能かどうかを確認し、扶養の手続きに移ります。
なのでこの時に、以下の書類の提出を求められます。
- 健康保険被扶養者届
- 続柄確認のための書類
- 収入確認のための書類
- 仕送りの事実が確認できるもの(必要であれば)
など
この②③の書類は、被扶養者が用意して扶養者に提出してもらう書類です。
②は基本的に住民票で大丈夫ですが、③の収入確認のための書類は、人によって対応する書類が異なります。
- 失業給付金ナシ・・退職証明書or雇用保険被保険者離職票のコピー
- 失業給付金アリ・・雇用保険受給資格者証のコピー
- 個人事業主(その他の収入アリ)・・確定申告書のコピー
など
自分がどの書類を用意する必要があるかは、扶養者の会社に確認してください。
参考として、僕が手続きする時に必要だった書類を書いておきます。
扶養申請に必要だった書類(いとまさの場合)
・退職証明書のコピー
・住民票
・妹の会社から送られてきた扶養申請書(被扶養者記入用)
必要な書類を用意したら、あとは扶養者(親)に提出してもらうだけです。
このように、実際の手続きは扶養者側で行いますが、手続きに必要な書類は被扶養者側で用意しなければいけません。
ただ、必要な書類は扶養者の会社から言われますし、間違えても死ぬわけではないので、身構えなくても大丈夫です。
色々と書類をリストアップしましたが、これらは
「事前に知ってると手続きが少しスムーズになる」
くらいの認識でOKです。
扶養の手続きを始める時は、まずは扶養者に扶養の申請をしてもらい、何が必要かを把握するところから始めてください。
まとめ
・無職(子)が親の扶養に入ると、社会保険料が無料になるというメリットがある。
・親(扶養者)のメリットは、税金が安くなること。
・デメリットは恥ずかしさと、やや複雑な条件・手続き。
・扶養に入る条件は大きく3つ
- 親(扶養者)の保険が健康保険(国民健康保険ではない)
- 子(被扶養者)の年収が130万円以下
- 被扶養者に生計を維持されている
・扶養の手続きは、基本的に扶養者側で行う。
以上が、「無職になって親の扶養に入ること」についての全てです。
我ながら、よくまとめたと思います。偉い偉い。
無職が親の扶養に入るのは、条件や手続きがやや複雑で、また恥ずかしいことと思うかも知れません。
ただ、それに見合う(それ以上の)メリットがあるので、可能であれば扶養に入ってください。
そして、節約したお金は、自己投資や遊びに賢く使いましょう^^
「健康保険」と「国民健康保健」の違いは、この記事でざっくりまとめられているので、気になる方は参考にしてください。